前回、二期目を無事利益着地と予測し、
節税の保険の申し込みを決めたのにも関わらずC税理士からストップを受けたAさん。
決算数値も聞かず、なぜC税理士は節税保険への加入を止めさせたのでしょう。
C「Aが決めたことを急にストップしてごめん。
仮に保険が節税になるとして、
その仕組み、特に解約のときにぶつける費用の説明も受けたかな?」
A「いや、決算日前に入らなくてはで、時間もあまりなくて
そういう詳しいところまでは話せてないけど、
実質返戻率というのが110%って書いてあって、
10%得するのは目に見えて明らかな商品だったよ。
あの資料が嘘とか、代理店の方が騙してるってことはさすがにないでしょ。」
C「そうかそうか。いくらの保険かはちょっと想像になっちゃうけど、
仮に年間100万円、10年目がピークの単純返戻率85%の全損の生命保険に申し込んだとする。10年間で1,000万円払って10年後返ってくる850万円が利益になるってところはいいかな?
そこで850万円分何か費用を用意できないと、その850万円に対して結局税金がかかってくるんだよ。」
A「え、それじゃ結局税金は減らないってこと?」
C「我々の業界だと、課税の繰り延べって表現を使うね。退職金等がうまく組み立てられれば、税金が結果少なくなることもあるけど、きちんとできたケースの方が正直少ないかな。
それに、税金繰延べられても、保険料分使えるお金は減っちゃうんだよ。俺だったら、事業用に使えるお金が手元に残ってるほうが、安心だけどなぁ。それと、今回保険に入るタイミングじゃないと思う理由もうひとつあるのだけど、長くなったからそれについてはまた次回説明するよ」
次回??と思ったAさんでしたが、今回は保険が節税ではなく、課税の繰り延べだったことで頭がいっぱいだったので、とりあえず次回を待つことにいたしました。
続く。
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