さて新しく会社を立ち上げて独立した職人Aさん、
社会保険や税務関係の届出を各専門家にお願いし、
銀行口座も出来上がりました。
役員報酬については、税理士のアドバイスを受け、
当時のお給料に増えるだろう売上分を計算して月50万円と設定いたしました。
役員はボーナスは基本出せず、
また、役員報酬は年に一回しか変更できないので最初の決めが肝心とのことです。
独立し、会社を立ち上げ、営業を開始したAさん。
最初のうちは、元勤めていた会社がまわしてくれる仕事を主にこなし、
新規の取引先も探してゆこうと考えていました。
しかしながら、実績のない今の段階ではなかなか受注につながりません。
旧勤め先からの売上の入金こそありますが、
新規として増える分も見越して役員報酬を設定していたため、
会社の口座残高は減ってゆく一方です。
そして数か月後、見たことのない用紙が年金事務所から送られてきます。
そこには、今月末までにびっくりする額を支払ってくださいと書かれていました。
その額なんと141,000円
慌てて社会保険労務士さんに連絡すると、
月々支払っているお給料の額面と手取りとの差額は、
会社が預かって支払わなくてはならなく、
かつ、社会保険は会社と従業員(役員も含みます。)で折半のため
会社の負担としては大きく感じるんですよとのことでした。
初回の打ち合わせ時にも説明を受けていたそうですが、
当時は言葉の意味もよく分からないまま打ち合わせは進み、
実際に支払う金額を目の当たりにして、少し理解ができました。
法律で支払うべきものは支払わなければならないので
しぶしぶ銀行で支払いを済ませ、
翌月からの口座引き落としの用紙に記入を済ませ、
年金事務所へ返送したのでした。
続く。
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