消費税

赤字でも関係無い税金 消費税


本日は税金について少々。

以前Facebookページに投稿した内容なのですが、税金に関する記事もちょくちょく更新してまとめてゆこうと思います。

「消費税」って赤字でも納めなければいけないことがある税金なんです

例えば、物を1,080,000円で物を売ったとしましょう。

そのとき、手元には1,080,000円お金が入るわけですが

80,000円については消費税の申告の際に納めなければなりません。

これ、税務上、80,000円は預かっている消費税って考え方をするのですが、なかなか、預かっているお金と考えるのは難しいですよね。

ただ、80,000円をそのまま納めるかというとそうではなく、

仕入など、支払った金額にかかっている消費税を差し引いてその差額で納付する金額を計算いたします。なので、この商品、540,000円で仕入れたとしますと、
80,000円ー40,000円=40,000円の消費税を納付期限までに納めなければなりません。

今回は、1,000,000円ー500,000円 =500,000円の利益に対して
40,000円の消費税を納めなければならない計算です。

単純計算では利益の8% が納める消費税になる計算なのですが、

消費税のかからない取引というものがあるんです。
これ、売った方なら消費税納めなくていいのですが、
買った方・支払った方ならこの算式の控除に使うことができないんです。

代表的なのが「お給料」これは消費税のかからない取引となります
なので先ほどの例でお給料が600,000円かかったとすると、
利益は

1,000,000円ー500,000円ー600,000円= △100,000円
納付消費税は

40,000円のまま となるんですね。

ちょっと長くなってしまったので、締めに入りますが、消費税を滞納・分割納付としてしまっている、ギリギリのところで頑張っている中小企業の経営者さん達。
本当に消費税を払いたくても払えない状況なんだと思います。

税理士がこの状況を解決できるかといったら、実は難しいわけで、税金を計算できても払えない。そんな矛盾となってしまうのです。
マーケティング・セールスの勉強も、これからもっともっとして、頑張る経営者さん達のお顔を笑顔に変えられるよう、日々精進していこうと思います。

 


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